2020年03月10日
サマリー
◆新型コロナウイルス感染症に関連し、株主総会の開催や決算・開示(有価証券報告書等の提出や適時開示)などの手続に支障が生じる可能性がある。
◆これを踏まえて、法務省(「定時株主総会の開催について」)、金融庁(「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について」)、東京証券取引所(東証)(「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた適時開示実務上の取扱い」)は、対応についての見解を相次いで発表した。
◆法務省は、新型コロナウイルス感染症に関連して、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りる、との見解を示している。ただし、定款に定めた基準日から3ヶ月以内に定時株主総会を開催できない場合は、新たな基準日を定める必要があるとしている。
◆金融庁は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、中国子会社への監査業務が継続できないなど、やむを得ない理由により期限までに有価証券報告書等の提出ができない場合は、財務局長等の承認により提出期限を延長することが認められるとしている。
◆東証は、新型コロナウイルス感染症の影響により決算手続き等に遅延が生じ、速やかに決算内容等を確定することが困難となった場合には、「事業年度の末日から45日以内」などの時期にとらわれず、確定次第に開示することで差し支えないなどの見解を示している。
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