2011年05月10日
サマリー
◆具体的には、(1)上場審査に当たって「利益の額」基準は、東日本大震災による特別損失を除外して判断する、(2)上場廃止基準について、東日本大震災による特別損失の発生に起因して債務超過となった場合は、上場廃止までの猶予期間を2年間(本来は1年間)とする、(3)東日本大震災による一時的に事業活動を停止していると認められる場合は上場廃止基準に該当しないことを明確化する、などが盛り込まれている。
◆同時に、東証は他の取引所と共同で、上場株式の売買単位を100株と1000株に集約する時期について、当面延期することも発表している(本来は、2012年4月を目標(仮)としていた)。
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