銀行等の業務範囲を拡大する政省令改正案

銀行・銀行持株会社の子会社に事業再生会社を追加し、議決権保有制限の対象から除外

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サマリー

◆9月19日、6月に行われた金融商品取引法等の改正をうけた政省令の改正案が、金融庁によって公表された。改正案の項目は多岐にわたるが、本稿では銀行等の業務範囲の拡大について説明する。

◆改正案では、銀行・銀行持株会社の子会社に事業再生会社を認め、子会社となるベンチャービジネス会社の範囲を拡大している。それに伴い、一定の形態の下で、銀行と銀行持株会社に、それぞれ事業再生会社の5%超、15%超の議決権の保有を認めている。

◆また、改正案では、銀行・銀行持株会社の子会社にいわゆる「イスラム金融」を解禁している。さらに、銀行持株会社の子会社に、一定の条件の下に商品売買業務も認めている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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