2008年02月18日
サマリー
◆外為法は、一部の業種について、外国投資家が上場会社株式を10%以上取得する際に事前届出を義務付けており、審査の結果必要なときには、投資内容の変更・中止が勧告・命令される場合がある。
◆国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、公衆の安全の保護に支障を来す事態や、日本経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態が生ずるおそれがある場合等に審査が行われる。
◆届出を行った場合、外国投資家は原則として届出から30 日間投資が禁止される。投資が禁止される期間は、事業所管大臣等が必要と認めるときは4 ヶ月間まで、さらに関税・外国為替等審議会が申出た場合は届出から5ヶ月間まで延長されうる。
◆国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、公衆の安全の保護に支障を来す事態や、日本経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態が生ずるおそれがある場合等に審査が行われる。
◆届出を行った場合、外国投資家は原則として届出から30 日間投資が禁止される。投資が禁止される期間は、事業所管大臣等が必要と認めるときは4 ヶ月間まで、さらに関税・外国為替等審議会が申出た場合は届出から5ヶ月間まで延長されうる。
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