2007年10月17日
サマリー
◆2003年4月に委員会等設置会社(当時の名称)が導入されてから4年が経過した。
◆2007年9月14日時点で、東証上場会社のうち61社(他の会社の子会社になっているものを除けば40社)が委員会設置会社(現在の名称)を採用している。
◆本稿では、東証に提出された各社のコーポレート・ガバナンス報告書に基づいて、委員会設置会社の執行役の現状を紹介する。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
執筆者のおすすめレポート
同じカテゴリの最新レポート
-
株主提案制度は激変へ:米SEC委員長発言
株主提案権に関する規定が州会社法にないなら会社側は拒絶可能
2025年10月29日
-
不行使議決権は会社のもの
株主総会を変えるエクソンモービルの個人株主議決権行使プログラム
2025年10月07日
-
株主提案天国は終了か?:テキサス州法改正
株主提案権制度をSEC規則による規制から州法による規制に変える
2025年05月19日

