2025年04月23日
サマリー
◆東京証券取引所で「MBOや支配株主による完全子会社化に関する上場制度の見直し等について」のパブリック・コメント(パブコメ)が開始された。この中には、IR(インベスター・リレーションズ)体制の整備を企業行動規範の遵守すべき事項に定めることが含まれている。
◆パブコメでは、専任部署や担当者の設置などといった画一的な定めは置かないとされている。企業行動規範の遵守すべき事項に違反した場合、公表措置等の実効性確保手段の対象になる。
◆上場会社は義務化を契機に自社のIR体制等について改めて検討し、取り組んでいく必要があるだろう。
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