サマリー
◆政府・与党は、第3号被保険者制度の見直しに向け検討を進めている。政府・与党はまだ具体的な見直し案を示していないが、本レポートでは仮に第3号被保険者制度を見直し、(元)第3号被保険者に保険料の負担を求めた場合の財政影響について検討する。
◆第3号被保険者制度は基礎年金制度と密接に結びついており、現在は厚生年金財政が第3号被保険者に係る給付費を負担している。このため、見直しによる財政影響は、基礎年金の計算上、(元)第3号被保険者に係る保険料や給付費を国民年金の財政で扱うのか、厚生年金の財政で扱うのかで、大きく異なる。
◆「国年移行案」は、第3号被保険者を第1号被保険者に移行した上で、元第3号被保険者に係る保険料と給付費は国民年金財政で扱うこととする案である。「国年移行案」を実施すると、国民年金の財政が悪化し、厚生年金被保険者も含め基礎年金の給付水準が低下するため、政策的な実現可能性に乏しい。
◆「厚年留保案」は、第3号被保険者に係る給付費は引き続き厚生年金財政で扱い、第3号被保険者が支払う保険料は厚生年金財政に入れる案である。「厚年留保案」では、「国年移行案」と異なり第3号被保険者の見直しが国民年金の財政に直接影響せず、第3号被保険者が新たに支払う保険料の分だけ厚生年金財政を改善させる。試算では、「厚年留保案」の実施による財政改善効果は厚生年金保険料率0.1~0.4%pt分となった。実際の制度設計や女性就業の進展、今後の厚生年金の適用拡大を考慮すると、財政改善効果は試算値の下限である0.1%pt分程度と考えられる。
◆第3号被保険者制度の見直しは「厚年留保案」であれば年金財政上の実現可能性があるが、財政改善効果は限定的である。第3号被保険者制度の見直しにあたっては、過度な財政改善効果は期待せず、制度の公平性や働き方への影響、実務などの観点から十分な議論が尽くされることを期待したい。
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