2018年08月24日
サマリー
◆2018年6月のコーポレートガバナンス・コードの改訂により原則2-6が新設され、上場会社が企業年金に対してどのようなサポートを行っているか開示することが新たに求められるようになった。
◆改訂によって新設された原則2-6によって、企業年金がアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、上場会社は人事面や運営面における取組みを行うとともに、その内容を開示すべきであるとされた。
◆本稿では、原則2-6が求めている開示内容がどのようなものか検討するとともに、その開示の狙いを考察する。次いで、各社のコーポレート・ガバナンス報告書から、原則2-6に関する記載内容を概観する。
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