2018年08月23日
サマリー
◆2018年6月1日、東京証券取引所(東証)は、コーポレートガバナンス・コード(CGコード)を改訂した。これを受けて、改訂CGコードに準拠したCG報告書を提出する東証上場会社も、徐々に増加してきている。
◆本稿では、2018年7月末までに改訂CGコードに準拠したCG報告書を提出した東証上場会社66社のうち、改訂前との比較ができない2社(改訂前の直近提出時点では、マザーズやJASDAQ上場で、本則市場上場ではなかったため)を除く64社を対象に、原則3-1(ⅳ)「取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」と、補充原則4-11①「取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方」の記載内容の変化を見る。
◆対象64社中、CGコード改訂前に経営陣幹部の「解任」方針・手続に言及しているものは1社(1.6%)のみであった。これが、改訂後には39社(60.9%)まで増加している。もっとも、「解任」の手続や基準について、相当程度、具体的な記述を行っているのは7社程度にとどまっている。
◆取締役会の「多様性」については、CGコード改訂前から補充原則4-11①の開示を中心に言及している事例は多かった。しかし、多様性の内容として、「ジェンダー」や「国際性」に言及する事例は限られていた。改訂後は、対象64社中、「ジェンダー」への言及は11社(17.2%)から20社(31.3%)、「国際性」への言及は4社(6.3%)から14社(21.9%)に増加している。
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