2014年10月23日
サマリー
2014年7月に施行された「水循環基本法」では、「政府は、水循環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水循環に関する基本的な計画(以下「水循環基本計画」という。)を定めなければならない」(第13条1項)と規定されている。同法に基づき内閣総理大臣を本部長として設置された「水循環政策本部」は、このほど「水循環基本計画」(以下、「基本計画」)の骨子を公表した。
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