欧米の金融機関課税の検討・実施状況

実施目的、課税ベース等が異なる金融機関への追加的な課税(案)の整理

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2010年10月26日

サマリー

◆実施目的や使途は異なるが、近年、通常の法人税等とは異なる枠組みで金融機関に対して課税(または賦課金の徴収)を求める動きが欧米を中心として加速している。本レポートは欧米の金融機関課税の検討・実施状況をまとめたものである。

◆米国は、大統領がTARP(不良資産買取プログラム)による財政赤字を回収するために、大規模金融機関に対し資産をベースにFinancial Crisis Responsibility fee(金融危機責任料)を徴収する案を提案したが、法案の成立には至っていない。

◆英国は、2011年より、金融機関の負債をベースにBank Levy を徴収し、税収を一般財源とする予定である。

◆EUは、次の金融危機に備え破綻処理基金(Bank Resolution Funds)を設立するための課税や、金融機関の取引や付加価値に対する課税(FAT、FTT)を協調して導入することを検討している。


本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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