サマリー
◆国税庁は、2009年5月8日に「相続税の申告期限の延長に関するQ&A」を公表した。
◆平成21年度税制改正で創設された「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例」により、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に相続が開始されている場合で、一定の要件を満たすものについて、相続税の申告期限が平成22年2月1日まで延長される。
◆平成21年度税制改正で創設された「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例」により、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に相続が開始されている場合で、一定の要件を満たすものについて、相続税の申告期限が平成22年2月1日まで延長される。
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