住宅目的の贈与税減税法案、国会に提出

500万円贈与税非課税枠については相続時の課税対象からも外れる

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2009年05月07日

サマリー

◆2009年4月27日、内閣は、「経済危機対策」における税制改正項目について「租税特別措置法の一部を改正する法律案」を国会に提出した。

◆本レポートではこのうち住宅取得目的の贈与税減税案について分析した。

◆現行の相続時精算課税制度も合わせて考えると、この減税案により実際に減税を受けられるケースは、主に、(1)祖父母から子への贈与の場合、(2)相続人に相続税が課税される者の場合、(3)3,500万円超の生前贈与を検討している者の場合の3ケースが考えられる。

◆相続時精算課税制度を選択した場合、今回の500万円贈与税非課税枠の扱い(相続時に精算となるのか、相続時も非課税なのか)について、法案では相続時にも非課税とすることが規定されて
いる。

(※)本レポートは4月15日に発表した「追加経済対策・住宅目的の贈与税減税案の分析(確報)」を、「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」の国会提出を受けて改訂したものです。

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