外国子会社配当益金不算入制度の創設

2009年度改正税法の成立(国際課税に関する改正)

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2009年04月13日

サマリー

◆2009年3月27日、2009年度税制改正に関連する「所得税法等の一部を改正する法律」、「地方税法等の一部を改正する法律」(以下、改正税法)が国会で成立、3月31日に公布された。原則として4月1日から施行されている。

◆また、改正税法の細部を規定する改正政省令も、原則として4月1日から施行されている。

◆改正税法には、国際課税に関する改正として、経済産業省から要望されていた「外国子会社配当益金不算入制度」の創設やいわゆる外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の改正が盛り込まれた。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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