09年度税制改正~組合型投資ファンド課税の特例

「恒久的施設」(1号PE)に係る課税及び事業譲渡類似課税に関する特例の新設

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2009年04月10日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2009年3月27日、「所得税法等の一部を改正する法律」他関係諸法令等が成立し、同年3月31日に公布された。

◆「所得税法等の一部を改正する法律」のうち「租税特別措置法の一部改正」及び「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令」では、外国のプレーヤー誘致(ファンドを通じた海外からのリスクマネー供給の確保)の観点から、一定の非居住者又は外国法人に対する課税について、以下の二つの特例措置を新設している。

ⅰいわゆるGP(=General Partner、無限責任・業務執行組合員)に該当しないもの等の特定の非居住者又は外国法人の組合員について、「恒久的施設」(1号PE)判定の特例を設け、居住地国課税とする(すなわち、日本国内においては非課税とする範囲を拡大する)。

ⅱ いわゆるGP(=General Partner、無限責任・業務執行組合員)に該当しないもの等の特定の非居住者又は外国法人の組合員について、事業譲渡類似課税の特例を設け、当該課税の判定単位を組合員単位とする(すなわち、非課税とする範囲を拡大する)。

◆本稿では、上記二つの特例措置の新設について、簡潔に解説するものとする。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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