09年度税制改正大綱-棚卸資産の評価方法-

会計基準のコンバージェンスに伴う後入先出法の廃止

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2009年01月09日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆与党及び財務省は、それぞれ2008年12月12日と同年12月19日に、「平成21年度税制改正大綱」と「平成21年度税制改正の大綱」を公表した。

◆両大綱では、会計基準のコンバージェンスの見地から「棚卸資産の評価に関する会計基準」が改正されたことに伴い、この改正と合わせて、棚卸資産の評価方法について、所要の経過措置を講じた上、選定できる評価の方法から後入先出法(及び従前より会計上認められていない単純平均法)を除外することとしている。

◆本稿では、両大綱における上記改正について、簡潔に説明するものとする。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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