経営承継円滑化法の成立

贈与株式が遺留分減殺請求の対象外に

RSS

2008年08月29日

サマリー

◆2008年5月16日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、本法)が公布された。これは、事業承継税制の抜本拡充や民法上の遺留分制度による制約への対応を始めとする、事業承継を円滑にするための総合的支援策の基礎となる法律である。

◆本法の内容としては主に、(1)遺留分に関する民法の特例、(2)金融支援措置からなる。(3)相続税についての措置としての、非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度は、2009年度税制改正により創設され、2008年10月1日に遡って適用される見込みである。

◆本稿では、(1)遺留分に関する民法の特例、(2)金融支援措置について概説する。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。