減価償却制度法定耐用年数の見直し、その2

新耐用年数表案(番号8~12)と現行耐用年数表の比較

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2008年02月21日

サマリー

◆2008年度税制改正大綱では、減価償却資産の法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分の大括り化を行うとしている。

◆本稿は、大綱で示された減価償却資産耐用年数表の別表第二「機械及び装置の耐用年数表」(以下、新表という。)と現行の耐用年数表(以下、現表という)とを新表の用途毎に比較するものである。

◆本稿では新表の化学工業用設備、石油製品・石炭製品製造業用設備、プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。)、ゴム製品製造業用設備、なめし革・同製品・毛皮製造業用設備(番号8~12)と現表の化学工業に係る設備、ゴム製品製造業に係る設備について掲載した。

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