2008年度税制改正大綱(PEの範囲の見直し)

独立の地位を有する代理人等を「恒久的施設」(3号PE)から除外へ

RSS

2008年02月01日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆与党及び財務省は、それぞれ2007年12月31日と同年12月19日に、「平成20年度税制改正大綱」と「平成20年度税制改正の大綱」を公表した。

◆上記2つの税制改正大綱では、外国のプレーヤーの誘致の観点から、非居住者又は外国法人に対する課税について、その課税標準を区分する「恒久的施設」(PE)とされる「代理人等」の範囲から、独立の地位を有する代理人等を除くこととしている。

◆本稿では、上記2つの税制改正大綱のうち、「恒久的施設」(PE)の範囲の見直しについて簡潔に解説する。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。