サマリー
◆ 7月7日、経済産業省と国税庁は、買収者等も新株予約権の譲渡が可能とされているライツプランに関しては、ライツプラン発動時も、一般株主に課税関係は発生しない旨を明らかにした。これまでに課税関係が明らかにされていたライツプランでは、買収者等に権利行使を認めないとともに、第三者への新株予約権の譲渡も認めない仕組みを想定していたことから、プラン発動時には一般株主に課税関係が生じることとなっていた。
◆ 本年4月以降、10数社でライツプランが導入されたが、大半の会社が、取締役会の承認を条件に、買収者等にも新株予約権の譲渡を認めていることから、これらのライツプランに関しては、仮に発動されたとしても、一般株主に課税関係は生じないこととなるものと思われる。
◆ 本年4月以降、10数社でライツプランが導入されたが、大半の会社が、取締役会の承認を条件に、買収者等にも新株予約権の譲渡を認めていることから、これらのライツプランに関しては、仮に発動されたとしても、一般株主に課税関係は生じないこととなるものと思われる。
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