令和8年金商法等改正法案 暗号資産制度の改正案

一定の基準を満たない暗号資産の取扱い禁止など、金融審では言及がなかった規定も

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サマリー

◆2026年4月10日、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」が第221回国会に提出された。

◆この法律案のうち、暗号資産取引に係る規制は、金融審議会暗号資産制度に関するワーキング・グループの提言を実現するものである。暗号資産取引に係る根拠法令を現行の資金決済に関する法律から金融商品取引法に移管した上で、主に①情報公表規制、②業規制、③インサイダー取引規制の整備がなされている。

◆大枠では、暗号資産制度に関するワーキング・グループ報告の内容と相違はないものの、同報告では言及がなかった規定も散見される。例えば、暗号資産取引業者に対して必要な基準に適合しない暗号資産の取扱いを禁止する規定や、毎日の売買高等の公表を同取引業者に求める規定が盛り込まれた。また、インサイダー取引規制における「重要事実」の内容について、同報告より子細に列挙がなされている。

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