外貨建国内債の発行円滑化を念頭に外国口座管理機関の見直し(案)

外国口座管理機関の外貨DVP決済プラットフォームの活用を期待

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サマリー

◆2024年8月30日、金融庁は「口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(案)」を公表した。

◆これは、2023年12月12日の「金融審議会 市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォース報告書」の提言を受けて、外貨建国内債(いわゆるオリガミ債)の発行の円滑化を念頭に、外国口座管理機関の見直しを行うものである。

◆具体的には、現行の制度の下では、外国口座管理機関が国内口座管理機関の上位機関となることは禁止されているところ、一定の要件を満たす場合には、これを容認することとしている。

◆これによって、一定の国内投資家が国内口座管理機関を通じて外国口座管理機関の決済プラットフォームを利用することが可能となり、国内発行体が発行する外貨建国内債の外貨による DVP(Delivery Versus Payment)決済の実現が期待されている。

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