2024年01月22日
サマリー
◆2023年12月22日、開示府令などが改正された。今回の開示府令の改正は、2022年6月に公表された「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を踏まえ、有価証券報告書などで開示が求められる「重要な契約」について、開示すべき契約の類型や求められる開示内容を明らかにするものである。
◆具体的には、①企業・株主間のガバナンスに関する合意(契約の概要や合意の目的及びガバナンスへの影響等を開示)、②企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意(契約の概要や合意の目的等を開示)、③ローン契約と社債に付される財務上の特約(コベナンツ)(契約の概要や財務上の特約の内容を開示)について定められている。
◆2025年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用される。なお、「財務上の特約」に関する臨時報告書の開示については、原則、2025年4月1日以後に提出される臨時報告書から適用される。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
フィンフルエンサーの規制と取締りに関する海外動向
国境を越えた規制協力、フィンフルエンサー向け教育や認証制度の必要性
2025年11月19日
-
政策保有株式の縮減状況~2024年版~
保有銘柄数・保有額は前年比で2割程度の縮減
2025年11月11日
-
政策保有株式の開示に関する課題と展望
TOPIX500採用銘柄の開示状況から得られる示唆
2025年10月29日


