「重要な契約」に関する開示

ガバナンスに関する合意、株式の処分・買増し等の合意、コベナンツ

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サマリー

◆2023年12月22日、開示府令などが改正された。今回の開示府令の改正は、2022年6月に公表された「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を踏まえ、有価証券報告書などで開示が求められる「重要な契約」について、開示すべき契約の類型や求められる開示内容を明らかにするものである。

◆具体的には、①企業・株主間のガバナンスに関する合意(契約の概要や合意の目的及びガバナンスへの影響等を開示)、②企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意(契約の概要や合意の目的等を開示)、③ローン契約と社債に付される財務上の特約(コベナンツ)(契約の概要や財務上の特約の内容を開示)について定められている。

◆2025年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用される。なお、「財務上の特約」に関する臨時報告書の開示については、原則、2025年4月1日以後に提出される臨時報告書から適用される。

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