2023年12月19日
サマリー
◆2023年12月8日、四半期報告書の廃止に関する「金融商品取引法等の一部を改正する法律」に係る政令・内閣府令案等を金融庁が公表した。
◆有価証券報告書の提出義務がある会社は、四半期報告書に代わって半期報告書の提出が求められる。ただし、半期報告書の内容や監査・レビューについては従来の第2四半期の四半期報告書と概ね変わらない。
◆2024年4月1日以後に開始する四半期から四半期報告書が廃止され、2024年4月1日以後に開始する事業年度について半期報告書の提出が求められる(経過措置あり)。
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