顧客への実質的説明義務を法定へ

顧客への情報提供のあり方は書面提供とデジタル提供の選択制に

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サマリー

◆2023年3月14日、金融商品取引法等の一部を改正する法律案が第211回国会に提出された。これは金融審議会市場制度ワーキング・グループ、ディスクロージャーワーキング・グループ、顧客本位タスクフォースの提言などを実現するものである。

◆金融商品取引法等の一部を改正する法律案では、金融商品取引契約の必要事項に関して、「原則として顧客への書面(紙)提供」から「顧客への情報提供」になり、現在は金融商品取引業等に関する内閣府令で規定されている実質的説明義務が、金融商品取引法で規定されることになる。詳細については内閣府令改正法案の公表を待つ必要があるが、本稿では、「顧客への情報提供におけるデジタル技術の活用」および「顧客属性に応じた説明義務の法定化」について解説する。

◆金融商品取引法等の一部を改正する法律案が成立すれば、原則、公布日から起算して1年以内の政令指定日からの施行が予定されている。

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