2022年12月20日
サマリー
◆令和元年改正会社法により、2023年3月1日以降に開催される上場会社等の株主総会において、原則として株主総会資料を株主総会日の3週間前までに紙ではなく、電子的に提供する制度が始まる(株主総会資料の電子提供制度)。株主総会資料の電子提供制度は、本来、本制度を定款で定めている発行会社が対象ではあるが、上場会社等は実質的に強制適用されることになる。
◆株主総会資料を発行会社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、そのウェブサイトのアドレス等を書面で株主に通知することで株主総会資料を提供することができる。東京証券取引所が提供している「東証上場会社情報サービス」も株主総会資料の補助的な掲載先として考えられる。本制度適用にあたって発行会社は、万が一の事態に備え株主総会資料の複数のウェブサイトへの掲載やバックアップサーバーの準備等の事前対応も必要になると考えられる。
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