2022年12月20日
サマリー
◆2022年12月9日、金融審議会市場制度ワーキング・グループ「顧客本位タスクフォース」は中間報告をとりまとめ、公表した。
◆中間報告の提言は多岐にわたるが、その一つとして、顧客の最善の利益を図るべきこと(最善利益義務)を広く金融事業者一般に共通する義務として定めることが盛り込まれている。
◆理論上は、少なくとも金融商品取引法に関する限り、現行の誠実公正義務の内容を明確化したにすぎないと解することができる。しかし、実務上は、最善利益義務に基づく新たな行為規制の整備や、いわゆる金融トラブルなどにおける私法上の責任(損害賠償請求訴訟など)にも影響を及ぼす可能性が指摘できるだろう。
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