2018年11月26日
サマリー
◆金融庁は、2018年11月2日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を公表した。
◆改正案では、報酬額等の決定方針、業績連動報酬、役員の報酬等に関する株主総会の決議、報酬委員会等の活動内容などに関する開示項目が拡充されている。なお、役員ごとの個別開示については、大きな変更はない。
◆改正案のうち、役員の報酬等の開示については、2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等からの適用が予定される(経過措置はない)。
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