投資型クラウドファンディング

2014年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2015年5月15日、2014年の金融商品取引法改正の細則を定める一連の政令、内閣府令などの改正が行われた。


◆この一連の改正の中に、いわゆる投資型クラウドファンディングに関する制度の整備が盛り込まれている。具体的には、①投資型クラウドファンディングに関する業務を「電子募集取扱業務」と位置づける、②電子募集取扱業務を行う金融商品取引業者等に対しては、必要な体制の整備(例えば、発行者に対する審査など)、ウェブサイトを通じた情報提供などを義務付ける、③少額(発行総額1億円未満、一人当たり投資額50万円以下)の投資型クラウドファンディングのみを行う場合については、その参入規制を緩和するなどである。


◆2015年5月29日から施行されている。

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