2015年04月02日
サマリー
◆2015年3月24日、「金融商品取引法の一部を改正する法律案」が国会に提出された。
◆改正内容は、いわゆるプロ向けファンド規制の見直しが中心である。具体的には、プロ向けファンド(適格機関投資家等特例業務)の届出者に対して、①参入規制を整備する(欠格事由の導入など)、②適合性原則、リスク等説明義務など行為規制を拡充する、③エンフォースメントの強化(業務改善・停止・廃止命令の対象とする)などが盛り込まれている。
◆公布日後1年以内の政令指定日からの施行が予定されている。
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