2014年05月21日
サマリー
◆2014年5月14日、金融庁は適格機関投資家等特例業務(金融商品取引業者として登録することなく行われる、いわゆるプロ向けファンド業務)に対する規制を強化する政令・内閣府令などの改正案を公表した。
◆具体的には、適格機関投資家等特例業務を行う者が、ファンドの販売等を行うことができる投資者のうち適格機関投資家以外の者(アマ)の範囲について、現行の人数要件(49名以下)に加えて、一定の属性(金融商品取引業者等(法人のみ)、ファンドの運用者とその役職員等、上場会社、外国法人、一定の要件(投資性金融資産1億円以上など)を満たす個人など)に該当する者に限定するという要件を追加するものとしている。
◆これはプロ向けファンドを巡るトラブル(プロ向けのはずなのに一般の投資者に販売され、被害が生じているなど)が増加していることを受けたものである。
◆金融庁は、2014年8月1日の施行を予定している。
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