2014年04月25日
サマリー
◆上場されているREIT(不動産投信)の投資証券なども、2014年4月1日から、金融商品取引法166条のインサイダー取引規制の対象となった。
◆そのREITの会社関係者で、その職務等に関連して重要事実を知った者は、その重要事実が公表される前に、そのREITの投資証券の売買などをしてはならないとされている。
◆なおREIT特有の事情を考慮し、会社関係者の範囲などが定められている。
◆図表を用いて、その内容をごく簡単ではあるが見てみる。
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