法令違反行為者の氏名公表措置の内閣府令案

2013年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2013年11月21日、金融庁は、「平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る内閣府令案等の公表について」を明らかにした。


◆この中で、金商法等改正法により新たに導入されるエンフォースメントである法令違反行為を行った者の氏名等を公表する措置(氏名公表措置)の手続(案)を定めている。


◆具体的には、①公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うこと、②あらかじめ、法令違反行為者に対して意見申述の機会を与えること、が規定されている。

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