2013年09月12日
サマリー
◆東証は、2013年8月7日、上場廃止基準や特設注意市場銘柄制度を見直す規則改正等を行い、同月9日から施行した。
◆有価証券報告書等の虚偽記載や不適正意見等を理由とする上場廃止について、「直ちに上場廃止としなければ市場の秩序を維持することが困難である」場合(改正前は「その影響が重大である」場合)を対象とすることを明確化している。
◆特設注意市場銘柄制度については、指定対象を拡張すると同時に、指定後に内部管理体制等を改善すべき改善期間を、従来の「3年」から「1年」に短縮することとしている。
◆上場契約違約金の額について、年間上場料(市場区分と上場時価総額で決定)の20倍とすることとしている(改正前は一律1,000万円)。
◆その他、内閣総理大臣から有価証券報告書等の提出期限の延長の承認を受けた場合の上場廃止基準の取扱いについても明確化している。
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