いわゆるスクープ報道と適時開示を巡って

「不明確な情報等に関する注意喚起」制度の導入

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サマリー

◆東証は、「開示注意銘柄制度」に代えて、新たな「注意喚起制度」を導入する業務規程等の改正を行い、2014年5月31日から施行している。


◆具体的には、(a)投資者の投資判断に重要な影響を与えるおそれがある不明確な情報が生じている場合、又は(b)その他有価証券又はその発行者等の情報に関して、注意を要すると認められる事情がある場合であって、その周知を必要と認めるときに、東証が投資者に対する「注意喚起」を行うというものである。


◆いわゆるスクープ報道などがあった場合にも、その内容の重要性などによっては、「注意喚起」がなされるものと考えられる。加えて、必要に応じて、上場会社に対する照会、開示の要請や、売買の停止なども組み合わせて行われることが考えられる。


◆その意味では、今回の見直しは、直接、上場会社を規制するものではないものの、適切な開示を促す上で、一定の役割が期待されているようにも思われる。

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