PTS取引に関するTOB規制の見直し

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サマリー

◆2012年10月26日、金融庁は、公開買付け(TOB)規制の見直しに関するパブリックコメントの結果等を公表した。これを受けて、10月31日、政令・内閣府令の改正が公布された。

◆具体的には、一定の要件を満たすPTS(私設取引システム)における取引については、いわゆる公開買付け規制上の5%ルールの適用を除外することとされている。なお、いわゆる1/3ルールについては、適用を除外されないことが明文化されている。

◆改正後の政令・内閣府令等は、2012年10月31日から施行されている。


※本稿は、2012年7月10日付レポート「PTS取引に関するTOB規制の見直し案」を、最終的な政令、府令等に基づいて書き改めたものである。

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