2012年06月06日
サマリー
◆具体的には、(1)金融商品取引法上の市場デリバティブ取引の原資産に、一定の「商品」を含めることとする、(2)「総合的な取引所」は金融所管官庁が一元的に監督する(商品等のみしか扱わない商品取引所は、商品所管官庁が監督する)、(3)「総合的な取引所」における商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ、代理などは、第一種金融商品取引業者(証券会社)の業務と位置づける、(4)「総合的な取引所」における商品デリバティブ取引の自己取引のみを行うのであれば、金融商品取引業に該当しないなどの事項が盛り込まれている。
◆総合取引所に関する改正事項については1年6ヶ月以内の政令指定日から施行することが予定されている。
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