総合取引所に関する金商法改正案

2012年金商法改正関連シリーズ

RSS

サマリー

◆2012年3月9日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。法案には、総合取引所に関する改正事項が盛り込まれている。

◆具体的には、(1)金融商品取引法上の市場デリバティブ取引の原資産に、一定の「商品」を含めることとする、(2)「総合的な取引所」は金融所管官庁が一元的に監督する(商品等のみしか扱わない商品取引所は、商品所管官庁が監督する)、(3)「総合的な取引所」における商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ、代理などは、第一種金融商品取引業者(証券会社)の業務と位置づける、(4)「総合的な取引所」における商品デリバティブ取引の自己取引のみを行うのであれば、金融商品取引業に該当しないなどの事項が盛り込まれている。

◆総合取引所に関する改正事項については1年6ヶ月以内の政令指定日から施行することが予定されている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート