金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ

2009年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2009年3月6日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。この中には、「金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ」に関する改正も盛り込まれている。

◆具体的には、(1)金融商品取引所による商品先物取引市場の開設を認める(本体による参入)、(2)金融商品取引所・金融商品取引所持株会社による商品取引所の子会社化を容認する(子会社・兄弟会社による参入)、(3)商品取引所・商品取引所持株会社による金融商品取引所の子会社化を容認する(同前)、といった内容である。

◆なお、商品取引所サイドから同様の相互乗入れを容認する内容の商品取引所法等改正法案も国会に提出されている。
 


本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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