無登録業者に対する規制強化

2011年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2011年4月1日、「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。この中で、無登録業者に対する規制強化が盛り込まれている。

◆具体的には、(1)無登録業者が非上場会社等の株式・社債等の売付けを行った場合、原則、その売買契約を無効とする民事ルールの導入、(2)無登録業者による広告・勧誘行為の禁止、(3)無登録営業に対する罰則引上げなどが盛り込まれている。

◆施行日は、前記(3)(罰則引上げ)は公布日から起算して20日を経過した日、前記(1)(2)は、公布日から6ヶ月以内の政令指定日が予定されている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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