2011年05月02日
サマリー
◆具体的には、(1)無登録業者が非上場会社等の株式・社債等の売付けを行った場合、原則、その売買契約を無効とする民事ルールの導入、(2)無登録業者による広告・勧誘行為の禁止、(3)無登録営業に対する罰則引上げなどが盛り込まれている。
◆施行日は、前記(3)(罰則引上げ)は公布日から起算して20日を経過した日、前記(1)(2)は、公布日から6ヶ月以内の政令指定日が予定されている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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