2011年04月18日
サマリー
◆2011年4月1日、「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。この中で、プロ向け投資運用業の規制緩和に関する改正が盛り込まれている。
◆具体的には、顧客がプロ等に限定された一定規模以下の投資運用業について、(1)登録要件(参入要件)を緩和する、(2)プロ等を相手方として行う、自ら運用するファンド持分(投資信託等)の私募の取扱いを(第一種金融商品取引業ではなく)第二種金融商品取引業とみなすこととしている。
◆公布日から1年以内の政令指定日に施行することが予定されている。
◆具体的には、顧客がプロ等に限定された一定規模以下の投資運用業について、(1)登録要件(参入要件)を緩和する、(2)プロ等を相手方として行う、自ら運用するファンド持分(投資信託等)の私募の取扱いを(第一種金融商品取引業ではなく)第二種金融商品取引業とみなすこととしている。
◆公布日から1年以内の政令指定日に施行することが予定されている。
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