2011年04月14日
サマリー
◆2011年4月1日、「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。この中で、金融商品取引業のうち、投資助言・代理業の登録拒否事由を拡充する改正が盛り込まれている。
◆具体的には、「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」による投資助言・代理業の登録申請は、登録を拒否されることとなる。
◆公布日から1年以内の政令指定日に施行することが予定されている。
◆具体的には、「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」による投資助言・代理業の登録申請は、登録を拒否されることとなる。
◆公布日から1年以内の政令指定日に施行することが予定されている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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