2011年02月15日
サマリー
◆2010年12月27日、金融商品取引法の関連政令・内閣府令の改正が公布された。これは2010年5月に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」のうち公布後1年以内の政令指定日に施行する事項を中心にその細目などを定めるものである。
◆子会社等を含めた連結自己資本規制(川下連結)などの対象とする証券会社(特別金融商品取引業者)を、総資産1兆円以上と定めている。また、連結自己資本規制については、現行の単体自己資本規制比率の算定基準をベースとした基準を定めている。
◆特別金融商品取引業者のうちグループ一体で金融業務を行っていると認められるものに対する親会社(指定親会社)・兄弟会社を含めたグループ全体に対する連結自己資本規制(川上連結)は、(1)現行の単体自己資本規制比率の算定基準をベースとした基準と(2)バーゼルⅡに基づく基準の選択制としている。
◆施行日は2011年4月1日とされている。
◆子会社等を含めた連結自己資本規制(川下連結)などの対象とする証券会社(特別金融商品取引業者)を、総資産1兆円以上と定めている。また、連結自己資本規制については、現行の単体自己資本規制比率の算定基準をベースとした基準を定めている。
◆特別金融商品取引業者のうちグループ一体で金融業務を行っていると認められるものに対する親会社(指定親会社)・兄弟会社を含めたグループ全体に対する連結自己資本規制(川上連結)は、(1)現行の単体自己資本規制比率の算定基準をベースとした基準と(2)バーゼルⅡに基づく基準の選択制としている。
◆施行日は2011年4月1日とされている。
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