清算関連の基盤整備に関する政・府令

2010年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2010年12月27日、金融商品取引法の関連政令・内閣府令の改正が公布された。これは2010年5月に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」のうち公布後1年以内の政令指定日に施行する事項を中心にその細目などを定めるものである。

◆この中に、いわゆる金融危機を受けた清算関連の基盤整備として、(1)国内清算機関の資本金規制(10億円)、(2)外国清算機関(外国金融商品取引清算機関)や、国内清算機関と外国清算機関の連携制度(いわゆるリンク方式)の審査基準などが盛り込まれている。

◆施行日は2011年4月1日とされている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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