2010年12月28日
サマリー
◆2010年12月27日、金融商品取引法の関連政令・内閣府令の改正が公布された。これは5月に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」のうち公布後1年以内の政令指定日に施行する事項を中心にその細目などを定めるものである。
◆この中で、特定投資家制度に関して、地方公共団体を従来の「一般投資家(アマ)移行可能な特定投資家(プロ)」から「特定投資家(プロ)移行可能な一般投資家(アマ)」に区分を変更する内容が盛り込まれている。
◆施行日は2011年4月1日とされている。
※本稿は、2010年11月17日付レポート「地方公共団体に係る特定投資家制度見直し案」を、最終的な府令に基づいて書き改めたものである。
◆この中で、特定投資家制度に関して、地方公共団体を従来の「一般投資家(アマ)移行可能な特定投資家(プロ)」から「特定投資家(プロ)移行可能な一般投資家(アマ)」に区分を変更する内容が盛り込まれている。
◆施行日は2011年4月1日とされている。
※本稿は、2010年11月17日付レポート「地方公共団体に係る特定投資家制度見直し案」を、最終的な府令に基づいて書き改めたものである。
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