2010年10月07日
サマリー
◆2010年7月21日、オバマ大統領の署名を受けて、米国金融規制改革法(ドッド・フランク法)が成立した。この中に、「清算計画(いわゆるリビング・ウィル)」の策定・報告義務も盛り込まれている。
◆金融システム上、重要な金融機関は、定期的に「清算計画」を作成し、FRB、金融安定監視協議会、FDICに提出することが義務付けられる。
◆FRBとFDICは提出された「清算計画」を審査し、その内容を不適切と判断した場合には再提出を要求する。金融機関が、期限内に問題点を是正した「清算計画」を再提出できない場合には、健全性要件等が加重されることになる。
◆更に、健全性要件等が加重されてから2年以内に是正した「清算計画」が提出されない場合には、FRBとFDICは、その金融機関に対して資産又は事業の分離命令を出すことができる。
◆金融システム上、重要な金融機関は、定期的に「清算計画」を作成し、FRB、金融安定監視協議会、FDICに提出することが義務付けられる。
◆FRBとFDICは提出された「清算計画」を審査し、その内容を不適切と判断した場合には再提出を要求する。金融機関が、期限内に問題点を是正した「清算計画」を再提出できない場合には、健全性要件等が加重されることになる。
◆更に、健全性要件等が加重されてから2年以内に是正した「清算計画」が提出されない場合には、FRBとFDICは、その金融機関に対して資産又は事業の分離命令を出すことができる。
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