2008年12月08日
サマリー
◆12月5日に、6月に行われた金融商品取引法等の改正をうけた改正政省令が公布された(12月12日施行)。改正項目は多岐にわたるが、本稿ではETF の多様化に関する規定について説明する。
◆改正政省令では、ETFを含む投資信託の投資対象に金、銀、石油などの商品現物・先物が追加されている。
◆また、改正政省令では、ETFと現物交換できる対象に、商品市場に上場されている商品(金、銀、石油、大豆など)が追加されている。
(注)本稿は、政省令案段階で作成した拙稿「ETFの多様化のための政省令改正案」(2008年9月25 日付DIR Legal and Tax Report)の確定版である。
◆改正政省令では、ETFを含む投資信託の投資対象に金、銀、石油などの商品現物・先物が追加されている。
◆また、改正政省令では、ETFと現物交換できる対象に、商品市場に上場されている商品(金、銀、石油、大豆など)が追加されている。
(注)本稿は、政省令案段階で作成した拙稿「ETFの多様化のための政省令改正案」(2008年9月25 日付DIR Legal and Tax Report)の確定版である。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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