ファイアーウォール政省令案—証券の利益相反管理—

利益相反管理方針を策定し、利益相反を特定して管理する体制の整備が必要

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サマリー

◆11月14日、金融商品取引法等のファイアーウォール規制等の改正に関する政省令改正案等が公表された。本稿では、改正項目のうち利益相反管理体制の整備について説明する。

◆政省令改正案は、証券会社等(登録金融機関を含む)は、利益相反管理方針を策定した上で、利益相反を特定し、利益相反を管理する体制を整備しなければならないとしている。利益相反を管理する方法についても、チャイニーズウォールの構築など、具体的に規定している。

◆同時に公表された監督指針が、利益相反を特定する方法、管理方法、方針の策定などについて具体的に規定している。また、利益相反のおそれのある取引の典型例についても、具体的なケースが挙げられている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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