2008年06月27日
サマリー
◆金融商品取引法等の改正法が6月6日に可決・成立し、6月13日に公布された。改正項目は多岐にわたるが、本稿では、ファイアーウォール規制の見直しについて説明する。
◆改正前は、証券会社の取締役等がグループ銀行・保険会社等の取締役等を兼職することが禁止されていたが、改正によりこの兼職禁止が撤廃された。
◆一方、金融審報告等でも提言されていた顧客情報の共有規制の見直しについては、改正法の規定では触れられていない。これは、顧客情報の共有規制は、法律ではなく内閣府令に規定されているためである。顧客情報の共有規制の見直しは、将来内閣府令が改正される際に行われると予想される。
◆兼職禁止の撤廃は、他の改正規定とは異なり、公布日である2008年6月13日から1年以内の政令で定める日から施行される。
◆改正前は、証券会社の取締役等がグループ銀行・保険会社等の取締役等を兼職することが禁止されていたが、改正によりこの兼職禁止が撤廃された。
◆一方、金融審報告等でも提言されていた顧客情報の共有規制の見直しについては、改正法の規定では触れられていない。これは、顧客情報の共有規制は、法律ではなく内閣府令に規定されているためである。顧客情報の共有規制の見直しは、将来内閣府令が改正される際に行われると予想される。
◆兼職禁止の撤廃は、他の改正規定とは異なり、公布日である2008年6月13日から1年以内の政令で定める日から施行される。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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