2008年05月09日
サマリー
◆(1)は、公開買付手続きにそって行うため、法定公告や届出書・報告書などの提出が義務付けられる。また、多岐にわたる重要事実を公表することも義務付けられる。
◆(2)は、取得する株式の種類・数などについての株主総会の特別決議と、特定の株主への通知又は公告が要求される。
◆(3)の事前公表手続きは、簡略化された様式をTDnet登録すればよい。(3)にはさらに複数の買付手法が認められ、そのうち各種のメリットがある「終値取引(ToSTNeT-2)による買付」による取得が多いとされていた。しかし、現在は、今年1月15日から開始された「自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付」の利用の方が上回っているようである。
◆(4)は、買付数量に制限がなされている。
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