2007年07月26日
サマリー
◆2007年4月13日に、金融商品取引法制に関する政省令案が公表された。内容は多岐に渡るが、本稿では、金融商品取引業者等に関する禁止行為について扱う。
◆政省令案では、契約締結前交付書面等の交付に際し、一定の事項について顧客の知識等に照らして、顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明する義務が定められている(本文(1)参照)。
◆また、相場操縦により、実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、上場金融商品等
の買付け・売付け、デリバティブ取引の受託等をする行為が禁止されることになる(本文(19)参照)。
◆また、抵当証券・商品ファンド・金融先物取引について、迷惑時間勧誘の禁止が定められている(本文(27)参照)。
◆政省令案では、契約締結前交付書面等の交付に際し、一定の事項について顧客の知識等に照らして、顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明する義務が定められている(本文(1)参照)。
◆また、相場操縦により、実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、上場金融商品等
の買付け・売付け、デリバティブ取引の受託等をする行為が禁止されることになる(本文(19)参照)。
◆また、抵当証券・商品ファンド・金融先物取引について、迷惑時間勧誘の禁止が定められている(本文(27)参照)。
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